温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第四条
(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
平成十八年経済産業省・環境省令第四号
法第二十九条第二項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第六条に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
2 法第二十九条第二項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第二号及び第六号から第九号までに掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 企業その他の事業者 二 業種