温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第1条

(用語)

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第143号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一「特定事業所排出者」とは、令第5条第1号及び第10号から第16号までに掲げる者をいう。 二「特定輸送排出者」とは、令第5条第2号から第9号までに掲げる者をいう。