特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第一条
(原動機と一体として搭載される装置)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。
(原動機と一体として搭載される装置)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第1条 (原動機と一体として搭載される装置)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。