特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十一条

(改善措置の届出等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

届出事業者及び承認事業者は、その製作等をした同一の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構造、装置又は性能が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(法第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下この条において同じ。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 技術基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 二 改善措置の内容 三 前二号に掲げる事項を当該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置

2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした特定特殊自動車製作等事業者に対し、その変更を指示することができる。

第21条

(改善措置の届出等)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第21条 (改善措置の届出等)

届出事業者及び承認事業者は、その製作等をした同一の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構造、装置又は性能が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(法第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下この条において同じ。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 技術基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 二 改善措置の内容 三 前二号に掲げる事項を当該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置

2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした特定特殊自動車製作等事業者に対し、その変更を指示することができる。