特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十二条

(主務大臣の確認)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第十七条第一項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。 一 確認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該特定特殊自動車の車名及び型式 三 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項 四 登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称

2 前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。

3 主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第一項及び前項に規定するもののほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4 主務大臣は、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする。

5 特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国又は都道府県の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

6 特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる。

第22条

(主務大臣の確認)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第22条 (主務大臣の確認)

法第17条第1項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。 一 確認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該特定特殊自動車の車名及び型式 三 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項 四 登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称

2 前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。

3 主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第1項及び前項に規定するもののほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4 主務大臣は、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする。

5 特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国又は都道府県の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

6 特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる。

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