特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十条
(少数特例表示)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第十二条第三項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第十五に定める表示とする。 二 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
2 前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(少数特例表示)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第20条 (少数特例表示)
法第12条第3項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第十五に定める表示とする。 二 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
2 前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。