特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第五条
(型式指定特定原動機の表示)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第七条第一項の主務省令で定める表示は、様式第二に定める表示とする。
2 前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(型式指定特定原動機の表示)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第5条 (型式指定特定原動機の表示)
法第7条第1項の主務省令で定める表示は、様式第二に定める表示とする。
2 前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。