特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第八条

(変更の承認)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

指定事業者は、第三条第二項各号(第四号及び第八号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第五による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。

2 前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。

第8条

(変更の承認)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第8条 (変更の承認)

指定事業者は、第3条第2項各号(第4号及び第8号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第五による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。

2 前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。