特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第六条

(品質管理の記録の保存)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第六条第一項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者(以下「指定事業者」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定事業者は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。

2 指定事業者は、前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について第十二条第二項第四号の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。

第6条

(品質管理の記録の保存)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第6条 (品質管理の記録の保存)

法第6条第1項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者(以下「指定事業者」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定事業者は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。

2 指定事業者は、前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について第12条第2項第4号の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。