特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十一条

(特定特殊自動車技術基準)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。 二 特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。 三 搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。 四 搭載された特定原動機の取付けが確実であること。

2 第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。

第11条

(特定特殊自動車技術基準)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第11条 (特定特殊自動車技術基準)

法第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。 二 特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。 三 搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。 四 搭載された特定原動機の取付けが確実であること。

2 第2条第2項の規定は、前項の基準について準用する。

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