特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十七条

(法第十二条第二項の義務)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第十二条第二項の主務省令で定める義務は、自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第九条又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第五項若しくは同規則第六十二条の五第一項の規定による義務とする。

第17条

(法第十二条第二項の義務)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第17条 (法第十二条第二項の義務)

法第12条第2項の主務省令で定める義務は、自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第85号)第9条又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第62条の3第5項若しくは同規則第62条の5第1項の規定による義務とする。

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