特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十二条
(特定特殊自動車の型式届出)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面 二 届出に係る特定特殊自動車の外観図 三 特定特殊自動車技術基準に適合していることを証する書面 四 届出に係る特定特殊自動車が、搭載された特定原動機を無負荷の状態にすることができない構造の特定特殊自動車である場合にあっては、法第十条第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)及び当該特定特殊自動車に搭載された特定原動機に係る指定事業者が、当該特定原動機について法第六条第一項の指定を受けた型式として構造及び性能を有していることの確認を行った書面 五 点検整備方式を記載した書面 六 届出事業者が届出に係る特定特殊自動車に法第十二条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 七 特定特殊自動車を製作することを業とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し