クラウド六法特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第十五条特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十五条(検査成績の記録等)平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号法第十一条第二項の規定で定める検査記録は、検査の日から五年間保存しなければならない。