特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十五条

(検査成績の記録等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第十一条第二項の規定で定める検査記録は、検査の日から五年間保存しなければならない。

第15条

(検査成績の記録等)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第15条 (検査成績の記録等)

法第11条第2項の規定で定める検査記録は、検査の日から五年間保存しなければならない。

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