特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十条

(指定番号等の公示)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 一 指定の番号 二 特定原動機の名称及び型式 三 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲 四 指定事業者の氏名又は名称及び住所

2 主務大臣は、第七条第一項の変更が、前項第二号又は第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。

3 主務大臣は、第八条第一項の変更が、第一項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。

4 前三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第10条

(指定番号等の公示)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第10条 (指定番号等の公示)

主務大臣は、法第6条第1項による指定又は同条第5項若しくは第6項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。 一 指定の番号 二 特定原動機の名称及び型式 三 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲 四 指定事業者の氏名又は名称及び住所

2 主務大臣は、第7条第1項の変更が、前項第2号又は第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。

3 主務大臣は、第8条第1項の変更が、第1項第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。

4 前三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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