特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第四条

(型式指定特定原動機とみなす特定装置)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第六条第七項の主務省令で定める特定装置は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(第二条第一項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。

第4条

(型式指定特定原動機とみなす特定装置)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第4条 (型式指定特定原動機とみなす特定装置)

法第6条第7項の主務省令で定める特定装置は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第41条第1項第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(第2条第1項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。