特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第一号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。

第7条

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第7条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第21条第6項第1号(第27条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。

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