特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十一条第六項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。

第9条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第21条第6項第2号(第27条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。

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