温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第七条
(権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量)
平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十七条の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。 一 特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量 二 特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量
2 前項第一号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第四項に規定する場合は、この限りでない。
3 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
4 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第二項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
5 第一項第二号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第三項第三号から第十号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第七項に規定する場合は、この限りでない。
6 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
7 前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第五項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
8 法第二十八条第二項第二号に掲げるところにより行う同条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。