温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第3条
(算定排出量算定期間)
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第3条 (算定排出量算定期間)
法第26条第1項の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。)は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。 一二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素 四月一日から翌年三月三十一日まで 二令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。)、令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。)、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素 一月一日から十二月三十一日まで
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