温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第23条

(権限の委任)

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第23条 (権限の委任)

法第26条第1項、第27条第1項及び第32条第1項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第5条第9号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。