温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第22条の5
(報告等において名称を明らかにする措置)
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第22条の5 (報告等において名称を明らかにする措置)
報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第22条の3第2項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
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