温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第五条の二
(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)
平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十六条第二項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる事項 二 前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス次に掲げる事項
2 連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。