温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第8条

(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第8条 (特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

法第28条第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第4条第2項第4号から第11号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第3項第3号から第10号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。