温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第十七条

(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十八条第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第五条第二号、第六号から第九号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量並びに令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 企業その他の事業者 二 業種

第17条

(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第17条 (特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

法第28条第3項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第5条第2号、第6号から第9号までに掲げる者に係る第13条第2項第3号に掲げる量並びに令第5条第3号から第5号までに掲げる者に係る第13条第2項第3号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 企業その他の事業者 二 業種

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