温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第十三条の二

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

前条第二項第三号及び第四号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同項各号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第三号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

2 事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

第13条の2

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第13条の2

前条第2項第3号及び第4号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第2条第5項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同項各号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第2項第3号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

2 事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

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