温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第十九条

(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。

第19条

(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第19条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

特定輸送排出者が行う法第32条第1項の規定による情報の提供は、第13条第1項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。

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