温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第十五条
(権利利益の保護に係る請求の方法)
平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名 二 公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量 三 前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2 二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3 第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。