温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第十六条
(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。