温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第十条の二
(特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
(特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第10条の2 (特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。