温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第四条の二
平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
前条第二項第四号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同条第六項各号に掲げる熱の区分に応じその量にそれぞれ同項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に算定省令第二条第五項各号に定める係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第四号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2 特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号及び第二号に掲げる熱の量に当該各号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第三号に掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
3 特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十五号に掲げる事項の報告は、森林等炭素蓄積変化量の算定に係る森林又は木材の代表的な樹種、森林の蓄積その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
4 前条第二項第十四号及び第三項第十一号に掲げる事項の報告は、令第七条第三項に規定する場合において回収した二酸化炭素の種別ごとの量、当該二酸化炭素を回収した者、当該二酸化炭素を回収した年月日その他温室効果ガス算定排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
5 事業所管大臣は、前各項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
6 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項から第四項までの規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。