温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第22条の2

(電子情報処理組織による申請等の指定)

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の全文・目次(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第22条の2 (電子情報処理組織による申請等の指定)

この命令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。)は、法第26条第1項の規定による報告及び法第32条第1項の規定による提供(次条から第22条の5までにおいて「報告等」という。)とする。