高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 第一条

(信号機に関する基準)

平成十八年国家公安委員会規則第二十八号

信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。 一 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二条第四項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの 二 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

第1条

(信号機に関する基準)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の全文・目次(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)

第1条 (信号機に関する基準)

信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第36条第2項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。 一 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号)第2条第4項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの 二 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

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