高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 第三条

(道路標示に関する基準)

平成十八年国家公安委員会規則第二十八号

道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。 一 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示 二 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

第3条

(道路標示に関する基準)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の全文・目次(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)

第3条 (道路標示に関する基準)

道路標示に関する法第36条第2項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。 一 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示 二 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの