高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 第二条

(道路標識に関する基準)

平成十八年国家公安委員会規則第二十八号

道路標識に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。

第2条

(道路標識に関する基準)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の全文・目次(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)

第2条 (道路標識に関する基準)

道路標識に関する法第36条第2項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。