会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第一条

(懲戒処分の要求)

平成十八年会計検査院規則第四号

会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第三十一条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。

第1条

(懲戒処分の要求)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第1条 (懲戒処分の要求)

会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第31条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。

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