会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第一条
(懲戒処分の要求)
平成十八年会計検査院規則第四号
会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第三十一条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
(懲戒処分の要求)
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)
第1条 (懲戒処分の要求)
会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第31条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。