会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第七条

(検定の申出)

平成十八年会計検査院規則第四号

予責法第十条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。 一 職名、氏名、住所及び生年月日 二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日 三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由

2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

第7条

(検定の申出)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第7条 (検定の申出)

予責法第10条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。 一 職名、氏名、住所及び生年月日 二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日 三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由

2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

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