会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第7条
(検定の申出)
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)
第7条 (検定の申出)
予責法第10条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。 一職名、氏名、住所及び生年月日 二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
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