会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第30条

(電磁的方法による提出)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第30条 (電磁的方法による提出)

予責法第13条第1項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第23条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。

2 第24条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。

3 第1項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する第24条第2項の氏名の入力をもって第20条の規定による記名に代えるものとする。