会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第三条
平成十八年会計検査院規則第四号
会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予責法」という。)第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第二条第一項に規定する予算執行職員、同法第九条第一項に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
2 前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
3 会計検査院は、予責法第六条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。