会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二十一条

(公示による送付)

平成十八年会計検査院規則第四号

会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。

2 公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。

3 会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に送付されたものとみなす。

第21条

(公示による送付)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第21条 (公示による送付)

会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。

2 公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。

3 会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に送付されたものとみなす。

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