会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二十三条

(申請等に係る電子情報処理組織)

平成十八年会計検査院規則第四号

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院又は第六条第一項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院又は第六条第一項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

第23条

(申請等に係る電子情報処理組織)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第23条 (申請等に係る電子情報処理組織)

情報通信技術活用法第6条第1項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院又は第6条第1項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院又は第6条第1項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

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