会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二条

平成十八年会計検査院規則第四号

会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。

第2条

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第2条

会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第256号)第13条第2項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。

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