会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第五条

(再審の結果の通知)

平成十八年会計検査院規則第四号

会計検査院は、予責法第六条第四項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。

2 会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。

第5条

(再審の結果の通知)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第5条 (再審の結果の通知)

会計検査院は、予責法第6条第4項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。

2 会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。

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