会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第六条
(検定の請求)
平成十八年会計検査院規則第四号
出納職員(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十五条第一項の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十八条第一項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。 一 職名、氏名、住所及び生年月日 二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日 三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
3 前二項の規定は、物品管理職員(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第三十九条第一項の規定により検定を求める場合について準用する。