会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第17条
(予責法による検定)
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)
第17条 (予責法による検定)
会計検査院は、予責法第4条第1項(同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
2 会計検査院は、前条第1項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第4条第1項ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。
3 第8条及び第9条の規定は、第1項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、第9条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第17条第3項において準用する第8条」と、「次条(第12条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。
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