会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第19条
(予責法による再検定)
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)
第19条 (予責法による再検定)
会計検査院は、予責法第5条第1項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2 会計検査院は、予責法第5条第1項の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
3 第8条、第9条、第13条から第15条まで及び第17条第1項の規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第9条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第19条第3項において準用する第8条」と、「次条(第12条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第19条第3項において準用する第17条第1項」と、第13条第1項中「第11条第1項に規定する再検定申出書」とあるのは「第18条第1項に規定する再検定請求書」と、第14条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第15条第2号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第17条第1項中「第4条第1項」とあるのは「第5条第5項において準用する同法第4条第1項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。