会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第十二条

(再検定)

平成十八年会計検査院規則第四号

会計検査院は、法第三十二条第五項の規定により、又は前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。

2 会計検査院は、前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。

3 第八条から第十条までの規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。

第12条

(再検定)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第12条 (再検定)

会計検査院は、法第32条第5項の規定により、又は前条第1項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。

2 会計検査院は、前条第1項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。

3 第8条から第10条までの規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。

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