会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第15条

(口頭審理の記録)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第15条 (口頭審理の記録)

主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。 一事件の名称 二審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名 三審理の日時及び場所 四審理の公開の有無 五審理の内容 六その他必要と認める事項