会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第四条

(再審の請求)

平成十八年会計検査院規則第四号

予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。 一 予算執行職員の職名、氏名及び生年月日 二 懲戒処分要求書の日付及び発送番号 三 懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日 四 懲戒処分の要求が不当であるとする理由 五 再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名

第4条

(再審の請求)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第4条 (再審の請求)

予算執行職員の任命権者は、予責法第6条第4項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。 一 予算執行職員の職名、氏名及び生年月日 二 懲戒処分要求書の日付及び発送番号 三 懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日 四 懲戒処分の要求が不当であるとする理由 五 再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名

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