会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第10条

(検定結果の通知)

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第四号)

第10条 (検定結果の通知)

会計検査院は、法第32条第1項(予責法第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(予責法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第9条第1項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。