会計検査院審査規則 第七条

(審査要求書等の副本の送付)

平成十八年会計検査院規則第六号

会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付し、相当の期間を定めて、審査要求に対する意見を記載した書面又は当該意見を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下これらを「意見書」という。)及び意見書に記載し、又は記録した事実を立証する資料の提出を求めることができる。

2 意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

3 会計検査院は、主務官庁等から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を審査要求人に送付する。

4 審査要求人は、意見書の副本の送付を受けたときは、意見に対する反論を記載した反論書及び反論書に記載した事実を立証する資料を提出することができる。この場合において、会計検査院が反論書を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。

5 反論書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

6 会計検査院は、審査要求人から反論書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁等に送付する。

第7条

(審査要求書等の副本の送付)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第7条 (審査要求書等の副本の送付)

会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付し、相当の期間を定めて、審査要求に対する意見を記載した書面又は当該意見を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下これらを「意見書」という。)及び意見書に記載し、又は記録した事実を立証する資料の提出を求めることができる。

2 意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

3 会計検査院は、主務官庁等から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を審査要求人に送付する。

4 審査要求人は、意見書の副本の送付を受けたときは、意見に対する反論を記載した反論書及び反論書に記載した事実を立証する資料を提出することができる。この場合において、会計検査院が反論書を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。

5 反論書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

6 会計検査院は、審査要求人から反論書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁等に送付する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院審査規則の全文・目次ページへ →